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「地積規模の大きな宅地の評価」新通達を適用する場合の留意点

①改正案の計算式は以下の通り

地積規模の大きな宅地の評価額=路線価×奥行補正率✕側方影響加算率等✕不整形補正率

✕規模格差補正率✕無道路地等の補正率

従って、対象地の形状について間口、奥行、かげ地割合等の数値を正確に把握し、その数値に基づき評価額を計算しないと、結果に大きな差違が生じる可能性が出てくる。計算した者の責任が問われる。

②改正案では、整形地の場合、規模が大きくなるに従い評価額が時価を超える可能性が出てくる。時価と評価額の検討が重要となり、不動産鑑定士の鑑定評価による当初申告や更正の請求が多くなると予想される。

③普通商業併用住宅地区と普通住宅地区に限定されているので、適用対象地以外の用途地区に所在する地積規模の大きな土地についても評価額が割高になる可能性があり、注意が必要である。

④地積規模が大きな宅地であっても、容積率300%の4mの道路に面する土地と、200%の4mの道路に面する土地とでは、有効容積率が同じで価格水準も同じであるのに、相続税評価では格差が生じると考えられ、課税の公平性から問題がある。

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