(1)生産緑地とは
➀農業、林業を継続することを条件に固定資産税・都市計画税の軽減及び相続税の納税猶予等の税務上の軽減が受けられる、都市計画法により指定された市街化区域内の農地のこと。
②生産緑地の指定要件
・面積500㎡以上
・都市計画法で市町村により地区指定を受けていること
・農林業の継続が可能であること
③指定解除条件
・指定後30年経過していること
・主たる農業従事者等の死亡または故障
(2)2022年問題とは
1922年生産緑地法改正時に生産緑地の指定を受けた農地について、指定解除要件の30年経過するのが2022年であり、その時に、生産緑地が一斉に買い取り申請される可能性が高く、宅地化される土地が増える問題である。
➀固定資産税が高くなる
②生産緑地を継続するのか解除するのかの決断をせまられる
③解除する場合は、解除時に納税猶予を受けた相続税を納税する必要があり、その為の納税資金を準備する必要がある
(3)生産緑地の改正
都市緑地法等の一部を改正する法律案が平成29年2月10日に閣議決定された
➀面積要件を500㎡から300㎡に条例にて引き下げ可能に
②生産緑地地区内で直売所、農家レストラン等が設置可能に
③生産緑地の買い取り申し出が可能となる始期の延期
④田園住居地域の創設
⑤平成34年において生産緑地の所有者が取り得る選択肢としてはa.市町村長へ買い取り申し出をおこなった上で、指定を解除し土地の有効活用を行うb.特定生産緑地の指定を受けて10年間営農を継続するc.買い取り申し出を行わず、特定生産緑地の指定も受けず、生産緑地を維持する
以上