未分類

相続税申告時の時価評価の必要性

1.財産の評価

財産の評価は、相続税法第22条において「当該財産の取得の時における時価による」とされている。しかし、国税庁では、評価の画一性、迅速性、簡便性のため財産評価基本通達を制定し、これによって評価したものが時価であるとした。但し、平成4年3月に国税庁は、相続税の申告において土地等の場合、財産評価基本通達に基づく路線価評価で算定した価格が適正な時価を大幅に超える高い評価額となる場合には、必ずしも路線価評価による価格で申告しなくてもよい旨の事務連絡を通達している。

2.相続において時価評価(鑑定評価)が必要となるケース

・一般的な土地(標準画地)の場合

路線価評価<時価評価(鑑定評価)・・・・・鑑定評価は不要

・特殊な土地の場合

路線価評価>時価評価(鑑定評価)・・・・・鑑定評価は必要

3.鑑定評価により時価を算定すべき特殊な土地

➀間口が2m未満の土地

②間口が2m以上あるが奥行きが極端に長い土地

③道路面からの高低差が3~5m程度ある土地

④傾斜地

⑤前面道路が建築基準法上の道路でない土地

⑥無道路地

⑦狭小地、極端に不整形な土地

⑧特に面積が広大な土地

⑨市街化調整区域内の雑種地

⑩建物が古く空室率が高い賃貸マンション

⑪借地権・底地

⑫別荘地・リゾートマンション

⑬私道

⑭土壌汚染・埋蔵文化財・地下埋設物のある土地

4.鑑定評価の必要性が高まっている背景

平成27年から相続税の基礎控除が引き下げられた後の課税割合は、平成27年分の全国平均で対前年比1.8倍、東京・千葉・神奈川・埼玉で1.6~1.9倍となっている。相続税の納税の為の適正な時価の把握、相続人間の公平な財産の配分の為の時価の把握、遺留分減殺請求の為の時価の把握、代償金の算定の為の時価の把握の必要性が高まっており、納税者の時価に対する意識の変化も求められている。

コメントを残す

*