1.広大地の定義(財産評価基本通達24-4より)
その地域における標準的な地積に比して著しく地積が広大な宅地で都市計画法に規定する開発行為を行おうとした場合に、公共公益的施設用地(道路や公園等)の負担が必要と認められるもの(大規模工場用地や中高層集合住宅用地に適しているものを除く)の評価は、原則、次に掲げる区分に従い計算した金額によって評価する。
2.補正率
広大地補正率=0.6-0.05×地積/1000㎡
早見表
1000㎡:0.55 2000㎡:0.5 3000㎡:0.45 4000㎡:0.4
5000㎡:0.35
但し、5000㎡を超える面積でも補正率0.35となる。
従って、広大地に該当する土地を所有する方は、通常の奥行き価格補正率や不整形地補正率を用いた路線価評価と、広大地補正率を用いた評価額とを比較して低額の評価が出た方を採用すべきである。
この広大地評価は不動産鑑定士が最も適任であるが、諸々の留意点、問題点が内在するので、次回以降に掲載いたします。