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相続財産の建物評価方法

1.評価方法

・家屋にかかる相続税は、固定資産税評価額が相続税評価額になります。電気、給排水などの設備は家屋の一部であり、この中に組み込まれています。

・門や塀は(再建築価額-経過年数に応じた減価額)により求める。

・庭の樹木、庭石などは調達価額の70%で評価します。

・建設中の家屋は、費用現価(投下した材料や施工費用の総額)の70%で評価されます。

2.貸家の評価方法

人に貸している家屋は借家人に借家権が発生します。固定資産税評価額からこの借家権を控除して貸家の評価額を求めます。一部を貸している場合は、自用と賃貸用の床面積に応じて計算します。

3.相続対策

自分の土地にアパートを建てて他人に貸すことは、相続対策の一つです。これは、貸家建付地の割引と、借家権割合の減額を利用したものです。

次回は、底地や借地権の相続対策について投稿します。

 

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