1.8000万円の借入金でアパート建設
・土地の相続評価額 2億円
・評価額の減額
2億円×(1-0.7※1×0.3※2)×0.5※3=7900万円
※1借地権割合 ※2借家権割合 ※3貸し付け事業用小規模宅地
・建物評価額
8000万円×0.7※1×(1-0.3※2)=3920万円
※1固定資産評価率 ※2借家権割合
・課税遺産額
7900万円+3920万円-8000万円※=3820万円
※借入金
実に1億6180万円も減額となります。
2.問題点
1にも2にも立地です。入居者が見込めない立地では、家賃収入が入ってこないので、借入金の返済にも支障をきたすことになります。そのような土地は、物納用地とするか、売却して得た現金で他の高収益物件を購入するほうがベターです。
次回は、相続財産リストの作成とその留意点について投稿します。