1.財産リスト
被相続人から受け継いだ物で、金銭に換算できる物はすべて相続税の対象です。以下にあげるものです。
・現金・預金
・土地 田畑は貸付地や借地も含む。宅地も居住用、事業用の他、貸付地、貸家建付地、借地も含む。その他に山林、原野、牧場など
・家屋 自用の家屋、貸家、店舗など、駐車場などの構築物
・有価証券 株式(上場株式、非上場株式)、公債、社債
・事業用財産 商品、製品、原材料など、機械設備、器具、自動車など、売掛金
・家庭用財産 家具、書画、骨董品、貴金属など
・その他 立木、果樹、特許権、著作権、ゴルフ会員権など
2.不動産の基礎調査
現地に赴き、相続不動産の調査を行うが、事前にあるいは併行して以下の必要資料の収集にあたる。
・住宅地図
・公図
・換地図、仮換地図
・実測図、地積測量図
・森林簿
・登記簿謄本
・固定資産税納税証明書、固定資産税評価証明書
・土地・建物賃貸借契約書(借地権や貸し家などの有無の確認)
・生産緑地に関する証明書
・都市計画図(容積率の異なる地域や都市計画道路予定地の場合評価に影響する)
・宅地開発指導要綱(広大地評価に必要)
・セットバックの有無
・区分地上権(地上権設定)
・高圧線下地(地役権設定)
次回は、市街化調整区域内の雑種地や山林評価の方法と問題点を投稿します。