1.雑種地の評価方法
・雑種地の場合
➀宅地として利用可能な土地
近傍宅地価格(固定資産評価の水準)×1.1×面積×0.7
➁宅地として利用できない土地
近傍宅地価格(固定資産評価の水準)×1.1×面積×0.5
・問題点
規模が大きな土地の場合、適正時価と乖離することがある。又、調整区域内でも戸建て開発が許容される要件を備えた土地は、広大地補正率を用いて評価すべきである。
2.山林の評価手法
固定資産税評価額×倍率
・問題点
開発ができず、林業経営の対象とはならない地域の山林は、まったく市場性がありません。自然環境保全目的で地方公共団体が購入したり、霊園経営の法人が霊園建設目的で購入したりしますが、目的の為に割高で購入するケースが目立ちます。いかに類似性の強い取引事例を収集出来るかが適正な評価を行う為のキーポイントになります。
次回は、時価と相続税路線価等の公的評価との関連性について投稿します。