1.一つの不動産に4つの価格(一物4価)
・実勢価格(時価) 公示価格を100とすると105~110
・公示価格(毎年1月1日付けの公示地価格を国交省が発表)や基準地価格(7月1日付けで都道府県が発表)
・相続税路線価(公示価格の約80%)
・固定資産税評価額(公示価格の約70%)
相続税路線価が低く抑えられているのは、実際の納税に際しての担税力を担保する為と考えられる。
2.現金より不動産
家屋は購入資金の約70%(木造は60%)になります。土地は上記の通り、時価(購入価格)の約80%以下の評価になります。現金と同額の不動産が、評価額で大きな差があるので、現金は不動産に替えておくのが節税になります。
次回は、遺留分と遺留分減殺請求について投稿します。