未分類

遺留分と遺留分減殺請求について

1.遺留分とは

一定の相続人のために法律上遺留されるべき相続財産の一定部分を言う。遺留分を有する相続人は、配偶者・子・直系尊属で、遺留分の割合は直系尊属のみが相続人の場合1/3、その他の場合1/2。例えば配偶者と子供1人の場合は、

配偶者の遺留分=被相続人の財産×1/2×1/2

子供1人の遺留分=被相続人の財産×1/2×1/2×1/子供の人数

2.遺留分減殺請求とは

遺留分を侵害した遺言も有効で有り、遺言通り、相続すると定められた者に遺産の所有権は移転する。その後に、遺留分を侵害された相続人は,遺産を取得した相続人に対して、遺留分減殺請求をすることが出来る。

土地の相続評価に関しては、例えば、高収益マンションでも制度上は貸家建付地と借家権の減額により評価減が可能であるが、実際の価値は評価額と乖離している場合があり、時価で配分が行われないと遺留分を侵害している可能性がある。遺留分減殺請求の対象となると考えられる。そのほかにも、類似したケースは色々考えられ、時価による配分がなされるべきである。

次回は、アパート節税の落とし穴について投稿します。

 

コメントを残す

*