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誰がどの程度相続するの?

1.誰が

・配偶者・・・いかなる場合でも相続人になる

・第一順位・・・直系卑属(子・子が亡くなった時は孫が代襲相続する。制限なく代襲される)

・第二順位・・・直系尊属(祖父母は父母が亡くなっている時相続できるが、代襲相続権はない)

・第三順位・・・直系卑属(兄弟姉妹・兄弟姉妹が亡くなっているとき甥・姪が代襲相続する)

2.どれくらい

➀配偶者と子が相続人の場合

配偶者・・・1/2

子・・・・・1/2×1/子供の人数

➁配偶者と直系尊属が相続人の場合(直系卑属がいない場合)

配偶者・・・2/3

父又は母・・1/3(それぞれは1/3×1/2)

③配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合(直系卑属・直系尊属がいない場合)

配偶者・・・3/4

兄弟姉妹・・1/4(それぞれは1/4×1/兄弟の人数)

次回以降、相続税申告の時、鑑定評価による時価が必要と考えられる土地の数々を連載で投稿します。

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