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私道の評価について

1.財産基本通達による評価

通常の宅地評価×30%=私道評価

※不特定多数の者の通行の用に供されている私道=評価せず。

判定基準はその私道が廃道できるか否かで判定する。廃道できない場合は、評価0となる。公道のように何の制限も無く、通り抜け可能な道路(私道)を指している。自由に通り抜けされている2項道路(私道)が代表的な例である。

2.問題点

位置指定道路が問題である。一般的な位置指定道路は通り抜け道路は少なく、大概は行き止まり道路で、持ち分を有する当該道路に接する土地所有者の限定的な使用に供されている。通り抜けの場合も、何らかの通行制限をしている私道が多い。この場合、上記のように通常の宅地評価の30%は、現実的とは言えない。私道持ち分を有する土地の取引においては、ほとんどは私道は建物敷地に付随するものとして0評価で取引されている。仮に価値を認めたとしても30%は、過大な評価といえる。

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