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セットバック部分(敷地後退)の評価

1.セットバックとは

幅員4m未満1.8m以上で、かつ、昭和25年11月22日以前から建物が建ち並んでいて特定行政庁が指定した道路を建築基準法第42条2項道路と言う。2項道路に接する敷地は道路中心線から2mセットバックする。セットバックした部分は道路とみなされ、建ぺい率や容積率を計算する際の敷地参入されない。道路反対側が河川等の場合は、河川等との境界から4mセットバックが必要である。

固定資産税評価の場合は、セットバック部分は分筆し、公簿地目も公衆用道路へ地目変更すれば、非課税扱いとなる。この手続きをせず、宅地としての課税がされている土地を多く見かけます。

2.評価について

土地の売買では、セットバック部分は0評価です。実質的には道路とみなされているので、0評価は妥当です。しかし、財産基本通達による評価では、70%の評価減が認められていますが、市場における評価とは大きく乖離しています。広大地の面する2項道路では、接する部分が長いので、大きなセットバックが生じる。従って、鑑定評価が必要と考えます。

 

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