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建築基準法上の道路に接面していない土地の評価

建築基準法第43条は、「建築物の敷地は建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない」と規定している。外観上は道路沿いに建築物が建ち並んでいる状態でも、役所調査で当該道路が基準法上の道路ではない場合がある。

このような土地を評価する場合は、一番近いところに位置する基準法上の道路まで路地を設置することを想定して、想定後の路地状敷地の価格から、当該路地部分の買収価格を費用として控除する方法によります。

基準法の道路までの距離、権利関係者数など不確定要素多く、限りなくその実現性は低いと思われます。画一的な路線価評価には馴染まない案件で、時価を求める鑑定評価が必要です。

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