1.例題
2000㎡の土地のうち、セットバックが必要な部分が200㎡、路線価評価額が30,000万円とすると、財産評価基本通達による評価は以下の通りです。
30,000万円-{(30,000万円×200/2000)×0.7}=27,900万円
セットバック部分が7割評価減が発生することにより2100万円評価が下がります。
2.問題点
実際の不動産売買取引では、セットバック部分は0評価で取引されます。法律的には道路とみなされ、道路として公共の用に供され、建築に際しても建ぺい率や容積率の計算上の敷地には参入されません。0評価は当然です。2項道路に接している土地は必ずセットバック(敷地後退)しなければなりません。当該部分を分筆し、地目も公衆用道路として、固定資産税の非課税扱いを受けるべきです。それが、相続対策にもなります。