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相続対策の一つ、等価交換方式について

1.等価交換とは

アパート、マンションを建設することは、相続対策の一つですが、建設資金が必要です。借金をしたくない人には等価交換方式が考えられます。土地所有者は土地を提供し、開発業者は建設費を負担し、アパートやマンションの建設を行うのです。そして、土地の所有権と建物の所有権を交換して、アパート、マンション経営を始めます。

2.具体例

6億円の評価額の土地に、4億円の建設費でアパートを建てます。事業費用は土地と建設費の合計10億円です。土地所有者と開発業者の負担割合は6対4です。

等価交換により土地所有者は土地と建物の6割を所有し、開発業者は土地と建物の4割を所有することになります。土地の40%分(6億円×40%)と建物の60%分(4億円×60%)が等価として交換されるのです。

等価交換により、建物は貸家となり、土地は貸家建付地の評価減を(借地権60%の地域なら-18%の評価減)、建物は固定資産評価額の-30%の評価減を受けられます。

建設資金が不要であり、土地の譲渡にたいしても無税であるのが、メリットです

3.問題点

等価交換の明確な交換比率がない。建物は住戸が位置する階層や平面的な位置(角部屋か中間部屋か、開放部の方位が東西南北のどの方位か等)によりその持つ価値が異なります。鑑定評価の必要性があります。

 

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