1.広大な土地を複数の貸宅地としている場合
一体で1単位の土地として申告すべきではありません。借地契約ごとの評価をすべきです。一団の貸宅地が複数の袋地などの不整形地で構成されている場合、一つ一つの土地ごとに評価すべきです。不整形補正がでて、評価額が下がります。
2.一体で評価すべき土地を複数にした場合
自宅を1個、隣の貸家を1個とした場合に、隣の貸家が空き家ならば、一体で評価すべきです。広大地補正率が使える場合は、大幅な評価減となる可能性があります。
3.上記のように過大な評価により申告してしまった場合
法定申告期限から5年以内なら更正の請求により正しい相続税額を確定し、税金の還付を受けるべきです。上記の例は、ほんの一例です。もう一度申告書の見直しをしてみたらどうですか?