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財産評価基本通達による土地評価について

1.路線価方式

・宅地 路線価×画地調整率×地積=評価額

・宅地比準(田、畑、山林、原野、雑種地など) 路線価×画地調整率×地積-造成費=評価額

2.倍率方式(田、畑、山林、原野等)

・宅地等 固定資産税評価額×倍率=評価額

・宅地比準 近傍宅地単価×宅地倍率×画地調整率×地積-宅地造成費=評価額

・雑種地 近傍宅地単価×宅地倍率×画地調整率×(1-斟酌割合)×地積-宅地造成費=評価額

斟酌割合はその位置する地域の宅地化の進行程度により定められるている。

3.角地、準角地、二路線以上に面している宅地

・角地 正面路線価+(側方路線価×側方路線影響加算率:角地)=評価単価

・準角地 正面路線価+(側方路線価×側方路線影響加算率:準角地)=評価単価

・裏面路線 正面路線価+(裏面路線価×二方路線影響加算率:角地・準角地以外)=評価単価

4.間口が狭小な宅地

路線価×奥行き価格補正率×間口狭小補正率×奥行き長大補正率=評価単価

5.不整形地

路線価×奥行き価格補正率×間口狭小補正率×奥行き長大補正率=評価単価・・・➀

路線価×奥行き価格補正率×不整形地補正率=評価単価・・・➁

いずれか低いほうで評価

6.路線価の設定されていない道路にのみ接している宅地

接続する路線の路線価×奥行き価格補正率=評価単価・・・➀

特定路線価×奥行き価格補正率=評価単価・・・➁

上記いずれかによる

7.私道

通常の宅地評価×30%=私道評価

但し、不特定多数の者の通行の用に供されている私道は0評価

8.無道路地

建築基準法、建築安全条例等に定められた道路に接すべき距離を調べ、最小限度の通路を設けるとした場合の通路部分の費用相当額を、通常の宅地評価額から控除する。

9.崖地

路線価×画地調整率×崖地補正率×地積=評価額

10.容積率が異なる2以上の地域にわたる宅地

路線価×画地調整率×(1-減価率)×地積=評価額

※減価率 {1-(容積率A%×地積+容積率B%×地積)/正面路線に接する部分の容積率×全体地積)}×影響度=減価率

11.セットバック

セットバック部分  -70%

12.都市計画道路予定地

自用地の価格×定められた補正率=評価額

補正率は支障の割合や地域の容積率により定められている。

13.広大地

正面路線価×広大地補正率×地積=評価額

※広大地補正率 0.6-0.05×地積/1000㎡=広大地補正率

下限は0.35(5000㎡)

14.借地権

自用地価格×借地権割合=評価額

※相当の地代を支払っている場合は別途定める方式による

15.貸宅地・・・普通借地権の目的となっている宅地

自用地価格-(1-借地権割合)=評価額

※同一人に貸し付けられている画地ごとに評価

16.高圧線下地

家屋の建築不可

・自用地価格×(1-50%)・・・➀

・自用地価格×(1-借地権割合)・・・➁

いずれか低い価格

家屋建築に制限有り

自用地価格×(1-30%)

17.貸家建付地

自用地価格×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)=評価額

借家権割合・・・30%

18.定期借地権

・権利金等の授受がある場合

自用地価格×設定時の権利金等/設定時の宅地通常価格×残存期間に応ずる複利年金現価率/設定期間に応ずる複利年金現価率

※保証金等の授受がある場合は別途定める方法による

19.定期借地権の目的となっている宅地(底地)

.一般定期借地権の目的となっている場合

自用地価格-自用地価格×(1-底地割合)×残存期間に応じる複利年金現価率/設定期間に応じる複利年金現価率

・定期借地権の目的となっている場合等は別途評価方法あり

 

 

 

 

 

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