組み合わせは5つしかありません。
1.配偶者と子が相続人の場合
配偶者=1/2
子=1/2
(注意)平成25年9月4日の最高裁大法廷判決により非嫡出子も嫡出子とおなじ相続分を受けることとなる。非嫡出子とは婚姻関係に無い男女から生まれた子であるが、認知されている子である。
2.配偶者と直系尊属が相続人の場合
配偶者=2/3
直系尊属=1/3
3.配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者=3/4
兄弟姉妹=1/4
(注意)父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の1/2
4.配偶者しか相続人がいない場合=配偶者が全財産を相続する。
5配偶者がいない時
子→直系尊属→兄弟姉妹の順番で、子又は直系尊属又は兄弟姉妹が全て相続する。