1.被相続人の死亡後に遺産分割を行う
2.共同相続人全員の協議で成立させる。全員一致以外は不可。多数決は無い。
3.一致の場合は遺産分割協議書への調印
4.協議不成立の場合は、家庭裁判所へ遺産分割調停の申立を行う。調停成立→調停調書作成
5.調停不成立→遺産分割審判→審判に不服→高等裁判所への抗告→審判に不服→最高裁への特別抗告
1.被相続人の死亡後に遺産分割を行う
2.共同相続人全員の協議で成立させる。全員一致以外は不可。多数決は無い。
3.一致の場合は遺産分割協議書への調印
4.協議不成立の場合は、家庭裁判所へ遺産分割調停の申立を行う。調停成立→調停調書作成
5.調停不成立→遺産分割審判→審判に不服→高等裁判所への抗告→審判に不服→最高裁への特別抗告