1.遺言とは
➀民法に定める遺言の方式を遵守、➁民法そのほかの法律に定める遺言事項についてなされたものが法的効力を認められる。遺言を行う者は法律上の行為能力が必要です。遺言は遺書とは違います。ビデオやDVDに遺言内容を残しても、遺言としての効力は全くありません。遺言は単独で行わなければならず、遺言者は、生存中はいつでも過去の遺言の全部又は一部を取り消すことができます。
2.遺言の方式
緊急時を除くと➀公正証書遺言➁自筆証書遺言③秘密証書遺言があり、公正証書遺言以外は家庭裁判所の検認が必要である。自筆証書遺言は代筆やパソコンでの作成は無効である。
3.遺言事項とは
➀遺産相続、承継に関する事項・・相続分の指定と指定の委托、遺産分割方法の指定とその委托、分割禁止、祭祀承継者の指定等
➁遺産の処分に関する事項・・・遺贈、財団法人設立のための寄付行為、信託の設立等
③身分上の事項・・・認知、未成年者後見人の指定等
④遺言執行に関する事項・・・遺言執行者の指定とその委托
4.被相続人への生前のアドバイス
➀遺言書を残すことの必要性を理解してもらう。
➁遺言書には各相続人の事情を十分に考慮した事を示す。
③介護してくれた相続人には可能な限り報いる内容とする。
「奪い合えば足りぬ、分け合えば余る」が相続の理念!!