1.遺留分
一定の相続人の為に法律上遺留されるべき相続財産の一定部分を言う。
2.遺留分を有する相続人
・配偶者
・子
・直系尊属
3.遺留分の割合
・配偶者と子が共同で相続・・・全員1/2
妻と子1人の場合で、配偶者が全ての財産を相続した場合、子の遺留分は1/2×1/2=1/4となる。
・子のみが相続・・・子全員が1/2
子2人の場合で、A子が全ての財産を相続した場合、B子の遺留分は1/2×1/2=1/4となる。
・配偶者と直系尊属が共同して相続・・・全員1/2
配偶者と被相続人の母の場合で、配偶者が全ての財産を相続した場合、母の遺留分は1/3×1/2
=1/6となる。
・配偶者のみが相続する場合・・・配偶者1/2
・直系尊属のみが相続する場合・・・直系尊属1/3
4.遺留分額の算定
(被相続人が死亡時に有した財産の額+贈与された財産の価格-相続債務全額)×遺留分率
5.遺留分減殺請求
遺留分を侵害した遺言も有効で、被相続人の死亡時に遺言に定められたものに遺産の所有権は移転する。所有権が移転した後に、遺留分を侵害された相続人は、遺産を取得した相続人に対して、遺留分減殺請求をすることが出来る。
6.消滅時効
・相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年間
・相続開始のときから10年間