1.成年後見制度
意思能力を失った者の為に、裁判所が適切と判断する人を後見人、保佐人に選任する制度。従来あった禁治産・準禁治産制度が成年後見制度に変更された。使いずらかった従来の禁治産・準禁治産制度が柔軟で、利用しやすい制度に変わっている。
2.成年後見制度は誰のための制度か?
あくまでも本人の利益の為にある制度です。例えば、認知症になったA氏の介護費用を捻出するために、A氏所有の土地を処分しようと、A氏の妻、子が全員一致して売却を試みても、契約行為はすることができません。このような問題を解決するのが成年後見制度です。後見人を裁判所に選任してもらい、その後見人が売却行為を行うこととなります。
3.相続対策と成年後見制度
認知症になった父親の所有する土地に相続対策のためのアパートを建設したいが、認知症が進行しており本人が契約行為ができない。成年後見を申し立て、息子を成年後見人に選任してもらい、契約を行いたいと考える。しかし、成年後見制度は、あくまでも本人の利益の為のもので、このケースでは、成年後見開始の審判を受けられない可能性がある。
別のケースで、本人が行ってきた事業の継承の為に、本人の財産の生前贈与を図り、認知症になった本人に代わり、妻を成年後見人に選任してもらう申し立てをしても、成年後見開始の審判を受けられない可能性があります。本人の利益になるかどうかが最優先されるからです。
相続対策は、成年後見が必要になってからでは、遅いのです。