その1・・・借入金によるアパート建設
相続税評価額1億円の土地所有の場合、なにもしなければ相続税率50%とすると、
相続税=1億円×50%=5000万円
これが、金融機関から1億円の融資を受けてアパート建設した場合、
土地1億円×貸し家建付地評価減△18% 1億円×(1-0.18)=8200万円
建物1億円×固定資産税評価70%×貸し家評価70%=4900万円
合計 13100万円
相続税=13100万円-借入金1億円=3100万円
3100万円×50%=1550万円
節税額は、5000万円-1550万円=3450万円
その2・・・タワーマンション購入による相続対策
固定資産税評価額は、1階でも最上階でも評価額は同じである。住戸の位置する階層、開口部の方位、角部屋などは考慮していない。従って、最上階を購入すると以下の節税効果を生むこととなる。
金融機関から3億円の融資を受けて、タワーマンションの最上階の住戸を購入する。固定資産税評価額は7000万円とする。
相続税=7000万円-借入金3億円=-2億3000万円
相続税率50%とすると、2億3000万円×50%=1億1500万円が債務控除による節税となる。
相続後に、3億円で売却して借入金を返済する。
その3・・・貸宅地整理による相続対策
貸宅地1000坪所有(相続税評価・・更地価格100万円/坪、底地40万円/坪)→相続人が設立した同族会社へ売却(売却価格10万円/坪)→売却金額1億円でアパート建設→評価額5000万円で相続人に生前贈与(相続時精算課税制度による)