未分類

小規模宅地の特例

1.特例

・居住用宅地、事業用宅地、貸し付用宅地については、一定の面積まで、一定の割合で減額ができる。この制度を小規模宅地等の課税参入額の特例といいます。

2.条件

・被相続人の事業用宅地、居住用宅地であること。

・建物や構築物が建てられている土地

・居住用宅地は、被相続人等が居住していた土地で、なおかつ相続人が申告期限までに取得し、居住する宅地等をいいます。

・特定事業用宅地は、被相続人が事業用に使用していた土地で、なおかつ相続人が申告期限までに取得し、事業のために使用する土地をいいます。

3.減額割合

・居住用宅地(適用面積240㎡まで)・・・80%

・事業用宅地(適用面積400㎡まで)・・・80%

・不動産貸し付け業の事業用宅地・・・同族会社事業用宅地 80%

・不動産貸し付け業の事業用宅地・・・その他の貸し付け事業用宅地 50%

4.具体例

・相続評価額6億円で面積400㎡の土地(特定居住用宅地)

・特例適用したときの評価額

・減額 6億円÷400㎡×240㎡×80%=2億8800万円

・適用後の評価額 6億円-2億8800万円=3億1200万円

5.改正(平成27年1月1日以後に開始する相続から)

特定居住用宅地等の適用対象面積が240㎡から330㎡に拡大される。

 

コメントを残す

*