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相続税の基礎控除と配偶者の税額軽減

1.基礎控除

・現行

5000万円+1000万円×法定相続人の数

・平成27年1月1日以後に開始する相続から

3000万円+600万円×法定相続人の数

課税価格2億円、相続人が妻、子供2人の場合

現行の基礎控除額・・・5000万円+(1000万円×3)=8000万円

2億円-8000万円=1億2000万円(課税遺産総額)

改正後・・・2億円-4800万円=1億5200万円(課税遺産総額)となる

・財産が基礎控除額以下であれば、相続税はかかりません。

・改正後は、納税が必要になる人が増加します。

2.配偶者の税額軽減

・配偶者が相続人となった場合、相続財産が法定相続分か1億6000万円までは、相続税はかかりません。

・法定相続分を超えても1億6000万円までは相続税はかからない。

・法定相続分以下であれば、どんなに多額(50億円とか100億円でも)でも相続税はかからない。

配偶者のみが相続人・・・相続税はかからない

配偶者と子供が相続人・・・1/2まで相続税はかからない

配偶者と父母が相続人・・・2/3まで相続税はかからない

配偶者と兄弟姉妹が相続人・・・3/4まで相続税はかからない

 

 

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