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円満相続のケース

1.事例の内容

・父は既に他界、母が死亡して子4人が相続人

・都内に土地380㎡所有、30年以上居住、時価12000万円、その他に現金1000万円と株式2000万円所有

・長女は同居しており、5年間母を介護していた。

・単純に分割すると、1人3750万円となるが、

2.合意内容

・長女が土地と建物を相続する。但し、代償金として3人に合計4500万円(1人1500万円)支払う。

・現金、株式(合計3000万円)は3人が等分して分ける。

・長女は土地380㎡のうち190㎡(6000万円)を売却、残りの代償金に充当する。

3.留意点

・小規模宅地の評価減(240㎡まで評価額の80%減額)が使える。

・居住用財産を譲渡した場合の3000万円控除の特例、長期譲渡の軽減税率を使う。

・譲渡所得税等の支払いがある。

4.ポイント

・長女以外の3人が、母を介護した姉の苦労を理解し、譲り合った。

・お正月、お盆、父の命日などに母の元へ集まる習慣を守った。

・「奪い合えば足りず、分け合えば余る」相続の理念が生きている事例である。

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