1.事例の内容
・父は既に他界、母が死亡して子4人が相続人
・都内に土地380㎡所有、30年以上居住、時価12000万円、その他に現金1000万円と株式2000万円所有
・長女は同居しており、5年間母を介護していた。
・単純に分割すると、1人3750万円となるが、
2.合意内容
・長女が土地と建物を相続する。但し、代償金として3人に合計4500万円(1人1500万円)支払う。
・現金、株式(合計3000万円)は3人が等分して分ける。
・長女は土地380㎡のうち190㎡(6000万円)を売却、残りの代償金に充当する。
3.留意点
・小規模宅地の評価減(240㎡まで評価額の80%減額)が使える。
・居住用財産を譲渡した場合の3000万円控除の特例、長期譲渡の軽減税率を使う。
・譲渡所得税等の支払いがある。
4.ポイント
・長女以外の3人が、母を介護した姉の苦労を理解し、譲り合った。
・お正月、お盆、父の命日などに母の元へ集まる習慣を守った。
・「奪い合えば足りず、分け合えば余る」相続の理念が生きている事例である。