未分類

相続において広大地に対する認識を高めましょう!

1.財産評価基本通達における広大地の定義(評基通24-4)

広大地とは、その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で、都市計画法第4条第12項に規定する開発行為を行うとした場合に、公共公益的施設用地の負担が必要と認められるものをいう。但し、大規模工場用地に該当するもの(工業専用地域内の土地)及び中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているもの(マンション適地)を除く。

2.解釈

従って、広大地とは、経済的に最も合理的であると認められる開発行為が、戸建て分譲と判定され、かつ、経済的に最も合理的に戸建て住宅分譲を行った場合に、開発道路等が必要な土地をいう。

3.具体例

content

4.評価

通常の路線価評価では、

・路線価270,000円/㎡、間口30m、奥行き30m、地積900㎡とすると

270,000円/㎡×0.98(奥行き補正率)×900=238,140,000円

広大地と認められ、広大地補正率を用いた場合では、

・270,000円/㎡×0.555※×900㎡=134,865,000円

※広大地補正率=0.6-0.05×地積/1000㎡

0.6×0.05×900/1000=0.555

・評価額の差

238,140,000円-134,865,000円=103,275,000円

実に、1億円以上の評価額差が生じます。是非、相続では広大地に対する認識を高めてください。

コメントを残す

*