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相続において広大地に対する認識を高めましょう!

1.広大地として認められないケース・・・その1

事例①

・留意点

①容積率300%でも、道路幅員が4mで、住居系地域では、4×0.4≒160%になり、事業採算性が悪くなる。

②間口が狭小の場合、安全条例によりマンション建設が許可されない場合がある。

③マンションの販売価格が、周辺の新築戸建て価格を上回る場合、マンション開発が難しくなる。

上記のように、容積率が300%でも、広大地を検討する可能性が出てくる。

2.広大地として認められないケース・・・その2

事例②

留意点・・・公共公益施設(道路等の潰れ地)の必要性がない画地

3.広大地として認められないケース・・・その3

事例③

留意点・・・路地状敷地を組み合わせた開発の場合、潰れ地が発生しないため、広大地として認められない。

①路地状部分の延長が20m以上を想定している場合、想定に無理がある。道路を入れるべき。

②周辺に4~5区画以上の分譲地で、道路を入れず路地状敷地との組み合わせの開発事例があるか?無い場合は、想定に無理がある。

 

 

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