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相続において時価評価が必要な理由

1.相続税申告時の土地評価(税法上の問題)

路線価評価<時価評価(鑑定評価)・・・この場合、鑑定評価は不要

路線価評価>時価評価(鑑定評価)・・・納税者が不利益を被る。鑑定評価による申告が必要

2.遺産分割協議における土地評価(民法上の問題)

路線価評価<時価評価(鑑定評価)・・・時価より低い価値の土地をもらった相続人が不利益を被る。

・相続人間で時価評価を求める場合→代償金の算定

・遺留分減殺請求→時価が前提になる。

3.路線価評価>時価評価(鑑定評価)が必要となる土地とは

・間口が2m未満の土地(原則建築不可)

・間口2m以上でも奥行きが長い土地(建築安全条例等に注意、建築不可の場合あり)

・道路から5m以上高低差がある土地

・傾斜地(造成費注意)

・接面道路が建築基準法上の道路でない土地(原則建築不可)

・無道路地(接面道路が無い土地、原則建築不可)

・極端な不整形地

・広大地(500㎡以上)

・市街化調整区域の山林、雑種地

・収益性が低い賃貸マンション

・底地(市場性、換価性が低い、借地権+底地=100とはならない)

・別荘・リゾートマンション(固定資産税評価額と時価の乖離に注意)

・私道(路線価評価と時価の乖離)

・セットバックを必要とする土地

・建築制限を受ける高圧線下地

・区分地上権などの設定がある土地(建築制限を受ける)

・都市計画道路予定地(土地の高度利用がされている容積率が高い地域)

・土壌汚染のある土地・地下埋設物のある土地(原状回復費用に注意)

 

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