1.相続税申告時の土地評価(税法上の問題)
路線価評価<時価評価(鑑定評価)・・・この場合、鑑定評価は不要
路線価評価>時価評価(鑑定評価)・・・納税者が不利益を被る。鑑定評価による申告が必要
2.遺産分割協議における土地評価(民法上の問題)
路線価評価<時価評価(鑑定評価)・・・時価より低い価値の土地をもらった相続人が不利益を被る。
・相続人間で時価評価を求める場合→代償金の算定
・遺留分減殺請求→時価が前提になる。
3.路線価評価>時価評価(鑑定評価)が必要となる土地とは
・間口が2m未満の土地(原則建築不可)
・間口2m以上でも奥行きが長い土地(建築安全条例等に注意、建築不可の場合あり)
・道路から5m以上高低差がある土地
・傾斜地(造成費注意)
・接面道路が建築基準法上の道路でない土地(原則建築不可)
・無道路地(接面道路が無い土地、原則建築不可)
・極端な不整形地
・広大地(500㎡以上)
・市街化調整区域の山林、雑種地
・収益性が低い賃貸マンション
・底地(市場性、換価性が低い、借地権+底地=100とはならない)
・別荘・リゾートマンション(固定資産税評価額と時価の乖離に注意)
・私道(路線価評価と時価の乖離)
・セットバックを必要とする土地
・建築制限を受ける高圧線下地
・区分地上権などの設定がある土地(建築制限を受ける)
・都市計画道路予定地(土地の高度利用がされている容積率が高い地域)
・土壌汚染のある土地・地下埋設物のある土地(原状回復費用に注意)