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現況が3階建て賃貸マンション・アパート敷地は、広大地と認められるか?

1.現況を見て、広大地ではないと判断するのは早計です。

2.広大地の原則を考える

・マンション適地は広大地には該当しない。

・最適用途が戸建て住宅開発の場合でも、敷地内に開発道路を入れる事が経済合理性がある場合に限定される。

3.上記2点を原則に、現況を見る必要があります。

・未利用地の更地、駐車場、低利用の自宅敷地は、判断がし易いでしょう。

・2階建てや3階建ての賃貸マンションやアパートが建っている場合は、その土地の最有効使用(合法的、経済合理的に最高、最善の使用方法)を考える必要があります。敷地の用途地域が商業地域(建ぺい率80%、容積率400%)であれば、最有効使用は通常、より高層の建物が想定可能で有り、広大地とは言えないでしょう。1低専(建ぺい率40%、容積率80%又は100%)の場合は、容積率が小さいため、土地の高度利用が出来ないので期待できる収益が小さく、賃貸マンション等を建設する経済合理性がないと判断できます。収益が小さいので、収益還元法で求めた土地価格(収益価格)は、路線価から求めた価格を大きく下回ることが、確認出来るでしょう。

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