1.明確な内容とする
遺言書は財産の処分や死後認知など、相続人に対して法的な効果を与えるために作成するものであり、作成の目的意識を明確に持つことが必要である。不動産は地番まで詳細に記載し、預貯金は支店名・口座番号を明記する。どの財産を誰に残すかを明確に記載する。
2.遺言の撤回
遺言は自由に撤回することが出来る。但し、数次に亘り書き直しを繰り返すと、前回の遺言書との矛盾が出てきたりする場合があり、書き直すときは、前回の遺言を撤回する旨を明示する必要がある。
3.遺留分の配慮
特定の者に財産の大部分を遺贈する場合、残りの相続人の遺留分に配慮がないことになり、相続争いの原因になる。遺留分は法律が定めた相続人の当然の権利であり、遺留分の主張があった場合は、受遺者は遺留分権利者に分与しなければならない。残された人たちの争いを避けるためにも、財産を残したくない相続人に対しても遺留分相当額は配慮すべきである。
4.遺言に記載されない財産の帰属を明確にする。
遺言に全財産を明記することは困難である。「この遺言書に記載されていない一切の財産は○○○に帰属させる」などの配慮が必要である。