1.遺留分とは
被相続人の遺産を最低限受け継ぐことが出来る割合のことで、遺留分に満たない財産を相続した場合、遺産を多く引き継いだ相続人に不足分を請求することが出来る。尚、遺留分が認められているのは、配偶者、直系卑属、直系尊属で、兄弟姉妹には遺留分はない。
2.遺留分の算定
・相続人が配偶者だけの場合
被相続人の財産×1/2
・相続人が子供だけの場合
被相続人の財産×1/2×1/子供の人数
・相続人が配偶者と子供の場合
配偶者の遺留分・・・被相続人の財産×1/2×1/2
子供の遺留分・・・・被相続人の財産×1/2×1/2×1/子供の人数
・相続人が直系尊属だけの場合
父又は母だけの遺留分・・・被相続人の財産×1/3
両親健在で一人の遺留分・・被相続人の財産×1/3×1/2
・相続人が配偶者と直系尊属の場合
配偶者の遺留分・・・被相続人の財産×1/2×2/3
父又は母だけの遺留分・・・被相続人の財産×1/2×1/3
両親健在で一人の遺留分・・被相続人の財産×1/2×1/3×1/2
3.遺留分の対象財産
被相続人が相続開始の時に有していた財産の価額に生前贈与を受けた財産を加えた額から債務の全額を控除して、算定する。
4.遺留分減殺請求
遺留分を侵害された者は、受遺者、受贈者及びその包括承継人に対して、その遺留分相当額まで減殺を請求できる。
5.減殺請求の期間
遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があった事を知った時から1年間行うことが出来る。又、相続開始の日から10年を経過した場合も、時効によりその権利は消滅する。