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相続における単純承認・相続放棄・限定承認とは?

1.単純承認

・相続人は単純承認した時は、無限に被相続人の権利義務を承継する。

・単純承認を承認した場合、財産処分をした場合、限定承認や相続放棄せずに3ケ月過ぎた場合、財産を隠匿した場合は単純承認とみなされる。

2.相続放棄

・相続の放棄をしようとする者は、相続開始から3ケ月以内に、家庭裁判所に申述しなければならない。

・相続放棄した者は、その相続に関して最初から相続人とならなかったものとみなす。

・但し、相続税法上は、相続人の数などの計算においては、その放棄はなかったものとみなされる。

従って、遺産に係る基礎控除額の計算の上では、相続人の数に含める。

3.限定承認

・相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることが出来る。債務の金額が財産の金額を上回る可能性がある場合、単純承認だと後日不利益を被ることがあるから。

・相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみ、これをすることが出来る。

・相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ケ月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。但し、請求により期間の伸長をすることは出来る。

・限定承認が行われた場合、被相続人の所有する財産の精算が行われる。財産価格及び債務額の確定を行う。債務額は債務の他、被相続人が負担すべき税額も含まれる。

・相続財産に含まれる譲渡所得の課税対象財産については、キャピタルゲイン課税を行い、その税額を確定させる。

・譲渡所得は被相続人を譲渡者として、相続開始から4ケ月以内に準確定申告をおこなう。

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