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遺産分割について

1.協議分割

・共同相続人間で遺産分割協議を行い、被相続人の財産を分配する。

・協議が成立する限り、どうような分割でも問題なく、民法上の相続分に従う必要はない。

・法定相続分で計算した相続税の総額を、実際に取得した財産価額に応じて按分し、個々の税額を納める。

2.代償分割

・共同相続人又は包括受遺者のうち1人又は数人が相続又は包括遺贈により財産の現物を取得し、その現物を取得した者が他の共同相続人又は包括受遺者(注)に対して債務を負担する分割の方法をいう。

(注)「遺産の何分のいくつかを○○に与える」というように、包括遺贈は相続人の地位の割合的承継であり、その地位を承継した者が包括受遺者である。相続人の財産上の権利義務を受遺分の割合で承継し、遺産分割にも参加して遺産共有関係を解消する。

・代償分割によらざるを得ないケースは、

➀細分化が不適当な遺産

➁共同相続人が合意している

③遺産を取得する相続人に代償金を支払う資力がある。

3.換価分割

・相続財産を売却処分し、その代金を分割する方法

・換価処分の時期や金額にかかわらず課税される相続財産の価額は相続開始時の価額である。

4.共有

・相続財産を共同で保有する

・分配や換価処分しにくい、取りあえず争いを避ける場合に行われるが、将来的には問題が残る方法である。

5.遺産分割協議のやり直し

・一度有効に成立した遺産分割協議を再分配することは、第3者に利害が及ぶ可能性があり、原則としてはやり直しは出来ない。

6.遺言書と遺産分割協議

・遺言は被相続人の一方的な意思表示であるため、すべての相続人の事情に配慮したものでないこともある。従って、相続人全員の合意による遺言書と異なる遺産分割をすることも可能である。

・遺言書と異なる財産を取得した相続人に対し、贈与税の課税は行わない。

7.遺産が未分割の場合

・未分割の場合、適用できない特例

➀配偶者に対する相続税額の軽減

➁小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例

③特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例

④特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例

⑤農地等についての相続税の納税猶予

⑥非上場株式などについての相続税の納税猶予

8.申告期限後3年以内の分割見込み書

・申告期限まで未分割の場合、配偶者に対する税額軽減や小規模宅地等の特例は適用できないが、相続税の申告と同時に「申告期限後3年以内の分割見込み書」を提出する。3年以内に分割協議が成立した場合は、更正の請求書の提出により配偶者の税額軽減などを適用することができる。

 

 

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