1.宅地造成費
宅地であるとした場合の価格から、地区ごとに定められた造成費(平坦地と傾斜地の造成費がそれぞれ定められている)を控除して評価する。
2.市街地山林
宅地であるとした場合の価額から、宅地造成費に相当する金額を控除して評価した価額が、近隣の純山林に比準して評価した価額を下回る場合には、経済合理性の観点から宅地への転用が見込めない市街地山林に該当するので、当該市街地山林の価額は、近隣の純山林に比準した価額(役所の固定資産税課にて確認)を採用する。
・傾斜が30度以上で、物理的に造成ができない山林
・造成後の宅地販売総額が開発費(造成費等を含む)を下回る場合は、開発の経済合理性がない。鑑定評価による検証が有効である。