1.相続税評価における時価とは
相続税法第22条は、「当該財産の取得の時における時価による」とされている。国税庁は、この時価の解釈を「財産評価基本通達によって評価したものが時価である」としている。
2.なぜ不動産鑑定による時価評価が必要なのか?
路線価評価<鑑定評価の場合は、鑑定評価は不要
路線価評価>鑑定評価 鑑定評価が必要
3.鑑定評価による時価の検証が必要な土地
➀商業地における地積過小地(容積率を消化できない)
➁帯状地(有効な建物の建築ができない)
③著しい不整形地(有効な建物の建築ができない)
④崖地
⑤無道路地(建築確認不可)
⑥間口2m未満の土地(再建築不可)
⑦接面道路が建築基準法上の道路でない土地(建築確認不可)
⑧高圧線下地(建築不可の場合)
⑨急傾斜の市街地山林(純山林の価格を下回る場合)
⑩市街化調整区域内の雑種地(駐車場や資材置き場)
⑪市街化調整区域内の山林
⑫市街化調整区域内の農家住宅(第3者による建築不可)
⑬行き止まりの私道
⑭底地
⑮別荘地(市場価格が固定資産税評価額を下回る場合)
⑯リゾートマンション(市場価格が固定資産税評価額を下回る場合)
⑰広大地(広大地補正率による評価を時価が下回る場合)