1.雑種地とは
・駐車場、資材置き場、広場等の用途に使われている土地で、山林、農地、原野以外の地目の土地
2.財産評価基本通達による評価
➀宅地として利用することが可能な土地
近傍宅地価格(固定資産評価水準)×1.1(倍率)×面積×0.7(3割減価)
➁宅地として利用することができない土地
近傍宅地価格(固定資産評価水準)×1.1(倍率)×面積×0.5(5割減価)
※傾向として、大規模な土地は、適正な時価より高い評価額となることが多い。
3.鑑定評価では
・取引事例比較法による比準価格と収益還元法による収益価格を関連づけて価格を決定する。