1.建築確認不可の土地とは
「建築物の敷地は、建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない」と、建築基準法に定められており、間口2m未満の土地に建築物を建てようとしても、役所の建築確認が得られません。このような土地の評価は、国税庁が定める財産評価基本通達に基づいて行いますが、参考例は以下の通りです。
2.参考例
・上記より、不整形地補正率0.76を採用
・不整形地補正後の価格
211,600,000円×0.76=160,816,000円
・通路拡張部分の価額を控除
500,000円/㎡×20㎡(拡張部分の面積)=10,000,000円
160,816,000円-10,000,000円=150,816,000円(301,632円/㎡)
正面路線価の約60%となる。
実際の問題として、建物が建てられないような土地を1億5千万円で買う人がいるでしょうか?
この土地の活用法は、隣地から必要な土地を譲ってもらうか、隣地に丸ごと売却を持ちかけるか、隣地との土地の一部交換を持ちかける等の方法が考えられるが、不確実な方法である。鑑定評価をする場合は、この不確実性を考慮して鑑定するので、路線価評価よりは低い評価となるのが、一般的です。