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路線価評価 ➁路線価の設定されていない道路にのみ接する宅地

1.事例

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・205,865円×0.79=(不整形地補正率※)=162,633円

※想定整形地地積:29.18×27=787.86

(787.86-460.1(不整形地の地積))÷787.86=41.60%(かげ地割合)

0.85(不整形補正率表数値)×0.94(間口狭小補正率)=0.7990・・➀

0.90(奥行長大補正率)×0.94(間口狭小補正率)=0.8460・・・➁

➀、➁どちらか低い率

・評価額・・162,633円×336.87=54,786,178円

2.特定路線価設定申し出による方法

上記道路を路線とみなして当該宅地(734-4の土地)を評価するための路線価を納税義務者からの申し出に基づき設定することが出来る(評価基本通達14-3)

 

 

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