1.事例
・面積 1,322㎡
・路線価 160,000円/㎡
・市街地山林
2.相続税路線価評価
160,000円/㎡ × 0.534 × 1,322㎡=113,000,000円
※ 広大地補正率=0.6-0.05×1322/1000=0.534
3.時価査定・・・造成工事費100,000円/㎡の場合
標準的画地価格
200,000円/㎡×0.832-(100,000円/㎡+17,000円/㎡)=49,000円/㎡
※有効宅地化率 0.832
※造成工事費 100,000円/㎡
※販売費・金利・業者利潤は販売総額の10%・・・・・17,000円/㎡
・評価額 49,000円/㎡×1,322㎡=65,000,000円
4.診断結果
相続税の申告額は、鑑定評価の時価を採用すべき事例です。
財産配分においても、路線価評価を基準にすると、実際の価値の無いものを配分されることとなるので、時価を基準に配分すべき。