1.相続人各人の課税価格を合計する。
・被相続人から受け継いだもので、金銭に換算できる物はすべて相続税の対象となる。現金預金・土地・家屋・有価証券・事業用財産(商品、設備、売掛金など)・家庭用財産(家具、書画骨董、貴金属など)・その他
・上記の金額から債務、葬式費用などを差し引く。みなし相続財産、相続開始前3年以内の贈与財産、相続時精算課税制度分の財産も加算する。
2.課税価格の合計から基礎控除額を差し引く。
・上記課税遺産総額を法定相続分で相続したと仮定して、各相続人の相続税を計算
・各人の相続税を合計する。
3.相続税総額を実際に分割する割合で案分する。
・案分された税額-各人の控除額=各人の納付税額
4.事例
課税価格総額・・・2億8000万円
相続人・・・妻、子供2人が法定相続分の遺産を相続する。
➀基礎控除 5000万円+(1000万円×3人)=8000万円
②課税遺産総額 2億8000万円-8000万円=2億円
③各相続人の税額
妻 2億円×1/2×30%(税率)-700万円(控除額)=2300万円
子 2億円×1/4×20%(税率)-200万円(控除額)=800万円
子 2億円×1/4×20%(税率)-200万円(控除額)=800万円
④相続税総額 2300万円+800万円+800万円=3900万円
⑤妻の税額 3900万円×1/2=1950万円
⑥子供の税額 3900万円×1/4=975万円
5.妻の実際の納税額は0
・配偶者は、法定相続分または1億6000万円のどちらか多い額までは無税です。