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相続税の計算

1.課税価格の計算

本来の相続財産+みなし相続財産(保険金や死亡退職金など)+相続開始前3年以内の贈与財産-非課税財産(墓地・仏具・保険金や死亡退職金の一定の額など)-債務及び葬式費用

2.相続人各人の課税価格の合計から基礎控除額を差し引く

基礎控除額=5000万円+(1000万円×法定相続人の数)

3.課税遺産総額の計算

課税価格の合計-基礎控除額=課税遺産総額

4.法定相続分の通りに分割した場合の取得金額から各相続人の税額を求める。

課税遺産総額×相続人の法定相続割合=取得金額

取得金額×税率-控除額=税額

5.各相続人の税額の合計を各人が実際に取得した取得割合により案分する。

・計算例

課税価格 2億8000万円

相続人 妻と子供2人

➀基礎控除額 5000万円+(1000万円×3)=8000万円

②課税遺産総額 2億8000万円-8000万円=2億円

③各相続人の税額

妻 2億円×1/2×30%-700万円=2300万円

子供2億円×1/4×20%-200万円=800万円

子供2億円×1/4×20%-200万円=800万円

総額 2300万円+800万円+800万円=3900万円

④案分税額

妻 3900万円×1/2=1950万円

子供 3900万円×1/4=975万円

※妻に関しては、法定相続分または1億6000万円のどちらか多い額まで無税。従って、上の例では、妻は無税。

⑤2割加算

相続税額が2割加算されるケースは、

兄弟姉妹、代襲相続人でない孫、第三者

⑥税額控除

暦年課税分の贈与税額控除、配偶者の税額軽減、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除、外国税額控除、相続時精算課税分の贈与税額控除

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