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相続対策

1.毎年現金を贈与する。

・相続人である子供3人に、15年間、毎年150万円を贈与する。

15年間の贈与税

(150万円-110万円基礎控除)×10%税率×3人×15年間=180万

15年間の資金移転額

150万円×3人×15年間=6750万円

6750万円に対する相続税は、10~50%で、最低の10%としても675万円で、贈与税180万円との差は大きい。注意点は、毎年の贈与額や贈与時期を少しずつ変えること、毎年贈与契約書を交わすこと、相続開始前3年以内の贈与は相続税の課税価格に加算されること等

2.相続時精算課税制度による贈与

・贈与者は65歳以上の両親、受贈者は20歳以上の推定相続人

・2500万円までは、贈与税がかからずに財産を移転できる。

・2500万円を超えた場合は、一律20%の贈与税

・贈与した財産は、すべて相続時に、贈与した時の時価で再計算する。従って、贈与時の時価が相続時より低ければ節税となる。評価額の差を利用する節税である。

3.配偶者への居住用財産の贈与

・婚姻期間が20年以上の配偶者に居住用財産を贈与する場合は、2000万円までは無税で移転できる。

4.法定相続人を増やす

・養子縁組により相続人を増やす。基礎控除額(1人あたり1000万円)、死亡保険金、死亡退職金の非課税枠(1人あたり500万円)を増やすことが出来る。但し、制限があり、実子がいる場合は、法定相続人としての養子は1人、いない場合は、2人まで。

5.現金を不動産に換える。

・土地は時価のおよそ80%の評価(公示価格の80%が路線価)、建物は固定資産評価額(購入金額のおよそ70%(木造は60%)で、現金で保有するより、不動産に換えたほうが、節税効果がある。

6.アパート、マンションを建てる。

・所有する空き地に、アパート、マンションを建てる。土地は貸家建付地となり、家屋は借家権価額が評価減となり、節税効果がある。借入金、自己資金で建てる。借入金の場合、債務控除の対象になり、自己資金の場合は、預金の減少になる。

・貸し付け事業用小規模宅地の適用を受けると、敷地のうち200㎡までは、50%の評価額の減額がある。

7.等価交換

・アパート、マンションを建設するときに、借り入れを望まない場合は、等価交換方式がある。土地所有者は、土地を提供し、デベロッパーは、建設資金を提供。提供した割合により土地と建物の所有権を交換する。土地については、共有持ち分を、建物については、区分所有権を分け合う。又、土地は貸家建付地に、建物は貸家評価減がある。

8.土地信託

・土地を手放したくない場合は、土地信託を利用する。信託銀行が信託を受けて、賃貸マンション等を建てて、その家賃を土地所有者へ配当として交付する。信託期間が終了すれば、土地は建物付で、土地所有者へ返還されます。貸家建付地の評価減があり、建設資金借入金が債務控除となり。

 

 

 

 

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