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物納について

1.物納とは

現金による相続税の納付が困難な場合、相続税を物によって納付する物納が認められています。

2.条件

・現金の納付が延納しても払えない場合

・納付期限までに物納申請書を提出して許可を得る。

・物納するものが物納不適格※でないこと

※境界未確定、共有土地、無道路地などは不適格物件

3.適当な更地が無い場合、所有土地の「底地」のみを物納する方法

・物納により国が賃貸人で、納税者が借地人になる。

・納税者は国に地代を支払う。

・将来、国から底地を買い戻すことも可能。

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