1.物納とは
現金による相続税の納付が困難な場合、相続税を物によって納付する物納が認められています。
2.条件
・現金の納付が延納しても払えない場合
・納付期限までに物納申請書を提出して許可を得る。
・物納するものが物納不適格※でないこと
※境界未確定、共有土地、無道路地などは不適格物件
3.適当な更地が無い場合、所有土地の「底地」のみを物納する方法
・物納により国が賃貸人で、納税者が借地人になる。
・納税者は国に地代を支払う。
・将来、国から底地を買い戻すことも可能。
1.物納とは
現金による相続税の納付が困難な場合、相続税を物によって納付する物納が認められています。
2.条件
・現金の納付が延納しても払えない場合
・納付期限までに物納申請書を提出して許可を得る。
・物納するものが物納不適格※でないこと
※境界未確定、共有土地、無道路地などは不適格物件
3.適当な更地が無い場合、所有土地の「底地」のみを物納する方法
・物納により国が賃貸人で、納税者が借地人になる。
・納税者は国に地代を支払う。
・将来、国から底地を買い戻すことも可能。