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相続において時価(鑑定評価)が必要なケース①

1.事例

・母親が亡くなり相続が発生

・相続財産が都内にある自宅のみ、土地は路線価評価、建物は固定資産評価額で総額1億円

・相続人は長男と次男の2人

・法定相続分での分割となり、それぞれが1億円の1/2で5000万円ずつ分ける。

・自宅は売却せず、長男が次男に対して、5000万円の代償金を支払うこととしたが、次男が納得せず。

・時価は路線価より3割高い1億3000万円で、1/2で6500万円なので1500万円足りないと主張。

・不動産の価格は相続人間の合意により決まるので、次男の主張も考慮に入れる必要があり、かつ、路線価より時価が高いとする次男の主張には合理性がある。

・不動産の価格は一物4価で、公示価格を100とすると、時価は110、路線価は80、固定資産評価額は70の割合で概ね決定されているので、次男の主張には合理性が認められる。

2.解決策

・時価は国家資格である、不動産鑑定士の鑑定により決定することが最善と考える。鑑定報酬は長男と次男が折半するのが良い方法である。

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