未分類

相続において時価(鑑定評価)が必要なケース②

1.事例

・相続財産は路線価評価額2億円の自宅(時価は鑑定評価による2億5000万円)のみ。

・相続人は子2人(長男と次男)

・遺言は自宅は長男に譲るとしている。

・次男は、遺留分1/4にあたる6250万円(2億5000万円×1/4)が侵害されているとして、遺留分減殺請求をおこした。遺留分は、法律で認められた相続人の権利であり、この請求は認められる。

2.ポイント

・遺留分減殺請求の計算の前提となる価格は、時価である。そのためにも時価の査定(鑑定評価)が必要となる。

・財産の偏った配分は不公平感を生み、争いごとの元になる。最低限、遺留分に対する配慮が必要である。

 

コメントを残す

*