1.事例
・相続財産が自宅のみ、評価額6000万円
・相続人は、子3人(長女、長男、次男)
・長女が自宅を相続、長男と次男は遺留分(それぞれ1/6)請求、1人1000万円、合計2000万円
・現金が無いと自宅を手放すこととなる。その為にも被相続人は生前から生命保険に加入し、遺留分に備える。その際に、受取人は長女とする。保険金は受取人の固有の財産になるので、長女以外にすると、その者の財産になり遺留分の準備にならない。
・長女は受け取った保険金を、長男と次男への遺留分の支払いに充てる。
2.ポイント
生命保険金は、上記のような遺留分に備えたり、納税資金に充てたりすることができるので、活用すべきである。