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相続における公平な分割

1.不公平感がでる原因

・法律で決められた法定相続分と異なる配分が行われている。あるいは、同様に法律で決められた相続人が相続で最低限もらえる財産である遺留分が侵害されている。この2つが不公平感がでる2大原因と考えます。

2.相続財産の分割方法とそれぞれの方法における不公平感

①現物分割

・複数の不動産を各相続人に割り振る方法

(例)子3人(A,B、C)が相続人、課税価格12000万円 法定相続分は4000万円

自宅6000万円はAが相続、別荘4000万円はBが相続、マンション2000万円はCが相続

・法定相続分による相続の場合、CはAに2000万円の代償金を請求する可能性がある。各不動産の価値の違いを現金で調整する必要がある。

・上記の例で3つの不動産を、遺言によりAがすべて相続する場合、遺留分減殺請求をおこされる可能性がある。遺留分は1/2×1/3で1/6、BとCはそれぞれ2000万円ずつの遺留分がある。

②代償分割

・相続人は子2人(AとB)、相続財産は自宅5000万円 法定相続分2500万円

・法定相続分を超える相続をする場合、超える分を現金などで代償する方法

・法定相続を前提にAが自宅をもらう場合は、2500万円の代償金をBに支払う必要がある。

・Aに自宅を相続させる遺言がある場合は、Bから5000万円の1/4(遺留分)の1250万円を請求される可能性がある。

3.不動産の評価の前提となる基準価格

・一物4価・・・公示価格を100とすると、路線価80、固定資産税評価額70、時価(実勢価格)110とされています。

・上記の代償金の算定、遺留分の算定において、路線価を基にするのか、公示地か、時価かで算定された額がことなる。実際の価値を表す時価(実勢価格)を前提にするのが、利害関係者には最も納得がいくと考えられます。

4.不公平感は表面化していないのでは?

・平成25年の死亡者数は約126万人、平成23年の司法統計年報によると家裁の相続関連相談件数は17万件で、これは年々増加傾向にあります。又、平成24年の総務省の調査では、2人世帯以上の持ち家率は平均で81.4%。126万人の81.4%で約102万人が持ち家を所有していると推測される。この102万人がすべて、上記で指摘したような不動産の不公平な分割をしているとは考えないが、17万件で収まるような件数ではない、相当数の件数の不公平な分割が行われていると考えます。それぞれの相続人の事情を考慮した公平な分割が行われるべきであり、それが困難なことでも、そこを目指した分割であるべきです。法律が定めている法定相続分や遺留分に対する理解が、被相続人や相続人に求められていると思います。争続を少なくさせる為の、国や行政機関の啓蒙活動も必要ではと考えます。

 

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