1.遺言の効力
・遺言による相続は法定相続に優先するというのが大原則です。遺言書が存在しない場合、相続人全員による話し合いによる相続になり、話し合いが付かなければ、法定相続による相続となります。
・遺言書は法的に効力がある遺言書であることが、厳格に要求されます。書式や内容について一定の要件が満たされていないと、その遺言書は無効となります。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言がある。
2.分割協議
・相続人全員の合意があれば、遺言とは異なる内容の相続も可能である(分割協議)。又、全員の合意があれば、法定相続分とは異なる分け方も可能である(分割協議)。
3.法定相続
・話し合いで決まらない場合は、法定相続による遺産の配分が行われます。民法は、相続人の資格、順位、相続割合などを明確に規定しています。